生物多様性基本法前文と目的



生物多様性基本法 前文と目的

前文編集



  • 今日、地球上には、多様な生物が存在するとともに、多様な生態系が形成されている。
  • 生物の多様性は人類の存続の基盤となっており、地域における固有の財産として地域独自の文化の多様性をも支えている一方、深刻な危機に直面している。近年急速に進みつつある地球温暖化等の気候変動も、多くの生物種の絶滅を含む重大な影響を与えるおそれがあり大きな課題となっている。
  • 我が国の経済社会が、国際的に密接な相互依存関係の中で営まれていることにかんがみれば、生物の多様性を確保するために、我が国が国際社会において先導的な役割を担うことが重要である。
  • 我らは、人類共通の財産である生物の多様性を確保し、そのもたらす恵沢を将来にわたり享受できるよう、次の世代に引き継いでいく責務を有する。
  • 本法律は、生物の多様性の保全及び持続可能な利用についての基本原則を明らかにし方向性を示すこと、関連する施策を総合的かつ計画的に推進するために制定される。

目的編集



この法律は、環境基本法の基本理念にのっとり、生物の多様性の保全及び持続可能な利用について、基本原則を定め、並びに国、地方公共団体、事業者、国民及び民間の団体の責務を明らかにするとともに、生物多様性国家戦略の策定その他の生物の多様性の保全及び持続可能な利用に関する施策の基本となる事項を定めることにより、生物の多様性の保全及び持続可能な利用に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって豊かな生物の多様性を保全し、その恵沢を将来にわたって享受できる自然と共生する社会の実現を図り、あわせて地球環境の保全に寄与することを目的とする(第1条)。

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